死んだペットの引き取り「ごみ」扱いやめます…「処理券」から現金に、市「市民の心情に寄り添いたい」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
廃棄物の処理及び清掃に関する法律上は「一般廃棄物は市町村が処理」、「産業廃棄物は事業者自らが処理、都道府県はそのために必要な措置を講ずる」が原則です。
ペット亡骸を市町村が回収するのはそれが一般廃棄物だからです。一般廃棄物でなければ市町村が回収する義理はありません。
なお、ペット亡骸を宗教的な意味を持って取り扱う場合は廃棄物とみなさないという厚生省(現環境省)の通知があるため、ペット霊園における焼却については一般廃棄物処理業許可(法第7条)は不要だった記憶です。
つまり、記事における住民の要望と市の対応は「ペット霊園に持ち込むより安い費用で処理したいけどゴミ扱いは止めてほしいという住民のために、市は「ごみ」と呼ぶのを止めるために少し手間をかけ、法律上はごみ(一般廃棄物)扱いして処理する」ということでしょう。これで済むならいいことかなと思います。
・・・・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
第4条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。
第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(~略~)しなければならない。
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
PR