NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告 (msn.com)
素人の意見です。
郵便法
第4条第2項 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
(注:第1項で「日本郵便株式会社(以下「会社」という。)」とありますので「会社」=「日本郵政株式会社」)
第76条 第4条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
結構な重罪ですね。もちろん、刑法に次の規定があるので、「故意」であることが必要です。
刑法第1編第1章中
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
刑法第1編第7章中
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
もちろん、故意には未必の故意が含まれます。未必の故意であるためには
〇この行為が何らかの違反になる可能性があることを認識
〇結果的に違反となることを認容
ことが必要だと思います。
郵便法第4条違反になるかどうかの判断にあたっては、次のことを調査する必要があると思います。総務省の行政指導でこんなことが可能なのでしょうか?
〇「(HNKは)信書にはあたらないと判断」とありますが、どのような根拠によりそのような結論に至ったか?郵便法を読めば信書にあたるとしか読めないように思える。
〇2015年以降、NHKの誰も疑問に思わず行っていたのか?
仮に総務省の行政指導の過程で故意、未必の故意が明らかになれば・・・総務省職員でしたら刑事訴訟法はご存じでしょうから、行政指導で済ますことはないと信じます。
刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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