レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。
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119頁の「Riders Plofile」、ところどころ変な記述があります。例えば片山敬済の「翌'76年は~250㏄ランキング2位に。さらに’77年は250㏄ランキング4位になる傍ら、WGP350にも参戦して~ワールドチャンピオンになった」ですが、1977年に初めて350㏄クラスに参戦したかのように受け取れますが、1976年にも350㏄クラスに参戦しランキング7位でした。
また、高井幾次郎の「~’79年、'81にもWGP500にスポット参戦した。最高位は’79年オランダGPでの14位だった」ですが、1978年スペインにも出場しましたし、最高位は1979年スウエーデンGP、1981年イギリスGPの8位です。
ところで、水谷勝が1986年オランダGP、ベルギーGPに出場したのに、この本で取りあげられていないのは? フル参戦、フル参戦に近い参戦でないというなら、なぜ藤原儀彦は取りあげられたのでしょうか?
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今日、本屋で見かけて買いました。このシリーズ5冊全て買ったことになります。
17頁上写真 19780 Rd.7 GREAT BRITAIN
1980年ドイツの誤り。この風景はニュルブルクリング。
23頁上写真 1979 Rd.5 SPAIN
1978年スペインの誤り。1979年、高井は第6戦ユーゴスラビアGP以降のレースを走った。1979年スペインGPは走っていません。
また、マシンも、知っている人なら1979年型(0W45)ではなく1978年型(0W35)とすぐ気が付くでしょう。
22頁 1979 Rd.4 NATIONS(イタリア)
前述のように1979年、高井は第6戦ユーゴスラビアGP以降のレースを走ったので、写真説明が誤りだということは分りますが、どのGPなのかは不明。
30頁 1984 Rd.8 The NETHERLANDS
1985年オーストリアの誤り。33頁上写真と同じレース。オイルのスポンサーがベルレイではなくトタルなので1985年とすぐ分るし、フェアリング、皮つなぎのMarlboroの文字が消されているので、オランダではないとすぐ分る。
32頁 1985 Rd.5 AUSTRIA
1984年ベルギーの誤り。ローソンのゼッケンが1ではなく4なので1984年とすぐ分ります。
JFRMCブログ 2025年09月30日
で紹介した動画のマシン、1983年型としていましたが、1985年型の全日本仕様の外装を1983年型のようにしたものと現地でアナウンスされていたとのことです。ご教示いただいた平野さん、ありがとうございました。
1985年型全日本仕様というと、このマシン(NS500F-5802)でしょうか?
SUZUKI XR
に次の文を書いていました。
スズキの一般市販車の部品番号は上の写真の部品番号と同様、「○○○○○-△▽▲○◎」という方式であり、△▽▲が機種、○◎が仕様変更、○○○○○が部品の部位(例:「11111」がシリンダーヘッド)を示している。1966年以前のレーサーの部品番号体系はこれらとは全く異なるので、スズキの部品番号体系が1967年から市販車、レーサー共に変更されたものと思われる。レーサーの部品番号体系上の機種記号として、R(レーサー)、そして開発順に01、02と番号を付けたようだ。そして、1969年頃に「R」の前に「X」を付け加えた新たな機種記号が始まった。記念すべき最初のXR01は4輪のLC10(フロンテ)用キットパーツである。
この文の下に次の文を加筆しました。
スズキ社内報1966-10(No59)によると、部品番号体系の変更日は次のとおり(2025年10月加筆)。
1966年10月1日 図面関係、部品発注伝票
1966年11月1日 部品納入伝票、部品管理(資材課)
1967年4月1日 サービス関係

産経新聞の記事です。
「広範囲の人工物を危惧」323自治体でメガソーラー規制条例 北海道釧路市は10月施行
「急速に広がる太陽光発電施設を巡って自然、景観保護などの観点から設置の規制条例を制定する動きが相次ぎ、一般財団法人「地方自治研究機構」(東京)によると、6月末時点で条例制定の自治体数は全国で323自治体に上る。」
「同機構の調査によると、条例制定は、26年は由布市など2自治体、27年は5自治体にとどまったが、28年以降は毎年二桁に上る。6月末時点で都道府県別の最多は長野県の35自治体で、次いで茨城県の27自治体、北海道の26自治体。」
記事中の地図でどの都道府県が条例制定自治体数が多いが分ります。
しかし、この記者さん、「自治体」は市町村と都道府県だということを理解していないようです。
上の数字の出典は一般財団法人地方自治研究機構のものですが、同財団の
太陽光発電設備の規制に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
を読むと、この数字は市町村のみです。ですから、この数字が多い都道府県で太陽光発電条例適用率(適用区域面積/都道府県面積)が大きいわけではありません。
例えば都道府県で条例制定の先陣を切ったのは兵庫県で2017年3月に制定しています。当初は全県に適用していましたが、後に神戸市、三田市が条例を制定したために、この2市の条例適用区域を除外しています。ですから基本的に兵庫県全域に何らかの条例が適用されているのです。
そして、2市以外の市町村は兵庫県条例で十分だと判断したものと思われます。
兵庫県以外で条例を制定した県(和歌山、岡山、山梨、山形、宮城、奈良、長野、青森)も全県に何らかの条例が適用されていると思われます。
太陽光発電施設設置の弊害は基本的には全国的な問題です。この責任は、太陽光発電施設設置の弊害に目をつぶり、太陽光発電施設が工作物に該当しないとすることにより、土地の形質の変更が開発行為にあたらないとし、これを放置している国にあると考えています。
そして、「5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」(地方自治法第2条第5項)にもかかわらず、条例を制定していない都道府県も、その責務を理解していないと考えます。
