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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

東スポ

東スポUMAデスク on Twitter: "3月1日は「#労働組合法施行記念日」です。1946年のこの日、労働組合法が制定されました。 かつて東スポでは「吸血鬼労働者が雇用主を告訴 もっと暗闇で働かせてくれェ〜」との記事で、断交によって、より良い労働条件を勝ち取ったことを報じました。 https://t.co/LmGPFZInOu" / Twitter



「施行」と「制定」の区別がつかない方がデスクを務められているのですね。制定日は1945年12月22日です。
 
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文部科学省スポーツ庁、平忠彦氏を『文部科学省スポーツ功労者』として顕彰

文部科学省スポーツ庁、平忠彦氏を『文部科学省スポーツ功労者』として顕彰 (オートスポーツweb) - Yahoo!ニュース

 私が平さんを初めて見たのは1979年日本GPジュニア350㏄のレースです。すでに「スーパージュニア」と言われていましたが、日本GPでも独走でした。44年前ですね。
 それ以外に印象に残っているレースに1984年日本GP500㏄(優勝)、1986年日本GP500㏄(優勝)があります。
 また、1989年日本GP500㏄の公式予選終了直前(だったかな?)でトップタイムをマークしたことも記憶に残ります。そのタイムを記録した時、私は最終コーナー近くにいたような記憶ですが、私の近くに河崎裕之さん(引退後)がいたようなおぼろげな記憶もあります。


 下の写真は1984年ベルギーGP500㏄です。
kaneko hiroshi on Twitter: "文部科学省スポーツ庁、平忠彦氏を『文部科学省スポーツ功労者』として顕彰 https://t.co/NBGYYjI1id" / Twitter

 1戦前のオランダGP500㏄が平さんの世界GP初出場で6位入賞、このベルギーGPでも6位入賞でした。初めて走るサーキット、しかもコースの一部が公道だったことを考慮すれば、なかなかのものではないかと思います。

1965年型ヤマハRD05

RD05/RD05A YAMAHA (ganriki.net)

に1965年イタリアGPの写真を追加しました。すでに掲載していた写真のエンジン部分を拡大したものです。


「RD05は空冷で、水冷化した際にRD05Aと名称変更」
「RD05は90度VでRD05Aは70度V」
というようなトンデモ記事が絶えませんが、少しでも正しい理解に繋がればと思います。




発条の読み

【読めそうで読めない】「発条」の正しい読み方は?「はつじょう」は間違い? (msn.com)
によると

「ぜんまい」と読みます!
(中略)
スマホやパソコンの普及で、書けなくても読めればなんとかなる時代ですが、いざという時に読めないと恥ずかしい思いをすることも……。
ぜひこの機会に覚えて使ってみてくださいね!
(渋谷区OLちゃん)
※解答は複数ある場合がございます。

 私は「ばね」、「はつじょう」しか使ったことがなかったです。

こちらの辞書では「ぜんまい」、「ばね」、「はつじょう」が示されています。
「発条」で始まる言葉1ページ目 - goo国語辞書

「ばね」の語源については日本発条株式会社(ニッパツ)の次の記事が参考になります。
ばねの歴史 (nhkspg.co.jp)

 渋谷区OLちゃん」は、なぜ「ぜんまい」だけを解答としたのでしょう? いろんなバネ製造会社にケンカを売っているように思えるのは私だけでしょうか?



NHKによる法違反

NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告 (msn.com)

 素人の意見です。

郵便法

第4条第2項 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
(注:第1項で「日本郵便株式会社(以下「会社」という。)」とありますので「会社」=「日本郵政株式会社」)

第76条 第4条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

 結構な重罪ですね。もちろん、刑法に次の規定があるので、「故意」であることが必要です。
刑法第1編第1章中
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

刑法第1編第7章中
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 もちろん、故意には未必の故意が含まれます。未必の故意であるためには
〇この行為が何らかの違反になる可能性があることを認識
〇結果的に違反となることを認容
ことが必要だと思います。

 郵便法第4条違反になるかどうかの判断にあたっては、次のことを調査する必要があると思います。総務省の行政指導でこんなことが可能なのでしょうか?

〇「(HNKは)信書にはあたらないと判断」とありますが、どのような根拠によりそのような結論に至ったか?郵便法を読めば信書にあたるとしか読めないように思える。
〇2015年以降、NHKの誰も疑問に思わず行っていたのか?

 仮に総務省の行政指導の過程で故意、未必の故意が明らかになれば・・・総務省職員でしたら刑事訴訟法はご存じでしょうから、行政指導で済ますことはないと信じます。
刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 
 

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