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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

「理論上」

https://x.com/minakenbo/status/1941841991064780832

 泉大津市長のXにコミュニティノートが付けられました。


「20リットルの軽油(C12H26)を生成するには、理論上、約14kgの炭素が必要です、大気中の二酸化炭素濃度を400ppmとすると、理論上、6万5千立方メートルの空気が必要となり、3LDKのマンション約340室分です」


 C12H26はドデカンですが、上の書き方ですと、軽油=ドデカンと読めてしまいます。書くなら、「軽油のC、Hの原子数比を12:26とする」でしょうか?

 しかし、26/12=2.17は大きすぎます。自動車の燃費測定は排ガス中のCO2、COを測定し、これを燃料の量に換算するのですが、軽油の場合H/C=1.90です(ガソリンは1.85)。
https://www.ataj.or.jp/technology/carbon_balance/carbon_balance4.html
245
 軽油の比重=0.825あたりとすると、軽油20リットルは

20×0.825×12/(12+1.9)=14.245 ㎏C

になります。

 次に上の「6万5千立方メートル」を求める式は

14×22.4×1000000/(400×12)=65333 m3

  これは0℃・1気圧が前提ですので、20℃・1気圧の条件で、軽油20リットル、炭素14.245㎏に相当する大気の体積を求めると

14.245×22.4×1000000×(273+20)/(400×12×273)=71345≒71300m3

になります。

 2023年の大気中のCO2は420ppm
https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html

で計算すると大気の体積は67947m3≒67900m3になります。

 まあ、コミュニテイノートの計算は「こんなにたくさんの大気が必要ですよ」というためのものですが、「軽油(C12H26)」はコミュニティノートが付くレベルだと思います。

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水田の水の酸素濃度

https://x.com/syakado_game/status/1935564865571328198
「これは温度じゃなくて酸素飽和度の問題らしい。ザリガニ自体は40℃位まで耐えるけど、酸素飽和度でいくと30℃超えたあたりから酸欠で死ぬ。」


 酸素濃度、酸素飽和度の関係で、は疑問です。
 実験室データとは逆に、夏場の晴天時の河川、水路、ため池等の溶存酸素濃度は

 水温が高い時間帯→溶存酸素濃度が高い

の傾向があります。これは昼間、藻類、植物プランクトンが光合成により炭酸ガスを吸収して酸素を吐き出すためです。条件によっては酸素の泡が確認できることもあります。
 溶存酸素濃度が増加する一方、炭酸ガスの吸収によりpHが高くなり、pH10~11程度になることもあります(中性はpH7)。

 ところが夜になると、水温は低下するのですが、昼間に増殖した藻類、植物プランクトンが酸素をどんどん吸収し炭酸ガスを吐き出すため酸素濃度が低下します。特にため池等、水の流れのない場所ですと、酸素濃度が1mg/L以下になることもあります。もちろん、pHは低下します。

 件のザリガニが斃死時刻がわからないのですが、
A 朝に発見されたのであれば、夜の酸欠

B 斃死が午後2時くらいなら、酸欠ではなく、高水温か高pH

が原因の可能性が高いと思います。



利益率の対前年度比

小泉農水相「営業利益が前年比500%は異常」発言にコメ卸大手が反論 「利益率は5%、暴利むさぼっていない」

「1億円の売上で1万円の利益」 利益率0.01%

「1億円の売上で2万円の利益」 利益率0.02%


 利益率の前年度比

100×0.02/0.01=200% です。


「1億円の売上で1万円の赤字」  利益率-0.01%

「1億円の売上で1万円の利益」  利益率0.01%

 利益率の前年度比は「-100%」になるのでしょうか?

 「前年度比」はこの程度の数字です。

 「利益率の前年度比500%」で「業者は暴利を貪っている」と反応する人は、「利益率」、「の前年度比」の後者を読めていないのかもしれません。大臣もそうかもしれませんが。






精留塔

 某社の精留塔を近くで見ることができました。



 原理を聞いてこういうのを見ると、頭の体操になります。


 

16式機動戦闘車が公道を走る際の手続

https://x.com/doboku_shizuoka/status/1922564

読んでいてすぐには理解できませんでしたが、次のようです。

(1)道路法第47条第2項で、政令で定める規模をこえるもの道路を走れない。

(2)この政令が「車両制限令」。
(3)車両制限令第14条第1項により、緊急自動車等、国土交通省令で定める自動車に車両制限令は適用されない。緊急自動車等には「政令で定める規模」がないことになるので道路法第47条第2項は適用されない。
(4)この国土交通省令が「車両の通行の許可の手続等を定める省令」。
(5)車両の通行の許可の手続等を定める省令第7条第1項第7号に自衛隊車両が示されているので、自衛隊車両に道路法第47条第2項は適用されない。

 赤文字はXに書かれていなかった項番号です。

 実際には建設省と防衛庁との覚書により、自衛隊から道路管理者に走行する内容を通知することになっています。
https://x.com/doboku_shizuoka/status/1922564948225360105
 
 一つ疑問なのは、道路管理者が自治体の場合、自治体が通知を受理する根拠です。1999年の地方自治法改正(2000年4月施行)までは、法に基づく自治体の事務の多くが機関委任事務で、自治体は国の出先という扱いでしたから、建設省・防衛庁の覚書の効力が自治体に及んだのでしょうが、現在、国と自治体は対等とされていますから、建設省・防衛庁の覚書の効力が自治体に及ぶとは考えにくいです。

 ですから、自治体としては「法令上は根拠のない通知だけど、自衛隊が出すといっているのだから受理しておこう。その際、自衛隊を指導できることがあれば指導しよう」ということではないでしょうか?

 改正地方自治法施行前後に建設省(現「国土交通省」)から自治体に何らかの通知がされているかもしれませんが、それも「お願い」ではないかと思います。

 ところで、
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/1973/fz19731117_00083_000.pdf

の通知見本に


74式戦車「単車」

とありますが、これは

74式戦車がトレーラーに搭載された状態で走るのではなく、74式戦車自らが走る

という意味ですね。

 バイク用語の「単車」は英語のsoloの訳で、本来はサイドカーが装着されないバイクの意味だったのと同様です。



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