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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

算数

(2) けんたろ| 知識図解 on X: "小3の息子の算数のテスト。なんで×なるかホンマ理解できへん。。 https://t.co/d9Npa1iPfD" / X

 私は、小3なら8でも8.0でもどっちでもいい派です。

 
 ただ、「8」派の意見にある

〇学校で教えられたとおりやるのが正解
〇これは算数であって科学ではない。

という考え方は、算数が社会で何の役に立つか、なぜ算数を学ぶ必要があるか、の否定だと思います。

 (2) ときパパ_ヨの中の人 on X: "8.1 には明確にならない意味が、8.0 では明確な意味を持ってしまう。例えば四捨五入している場合、7.95〜8.04 を含むという意味になります。" / X

 という意見は、「小学3年生は知る必要はない。自分勝手に勉強するな」と言っているように思えます。


 ところで、有効数字について、市立神戸高専では次のように説明しています。

append-1-2.pdf

 私が大昔に習ったことも同じだった記憶です。

 この中の

有効数字48と表わした量 a は次のことを意味する。 47.5 ≦ a < 48.5 

を覚えている人は多いようですが、

 例えば最小目盛りが1mmの物差しで長さを測るなら、0.1mmまで読みとる。 
 ただし、アナログ表示でも、特に指針を使ったメーターなどでは、そのメーターの感度を確かめ、その感度の桁までを有効数字とする。 
 しかし、測定器の感度が高いからといって、測るものによっては、値が非常にゆらいで、測定器の感度いっぱいまで有効とは考えられない場合もあるので、こんなときは、最終結果を出す段階で、どの桁数まで意味があるか、実験条件に応じて判断し直す必要がある。有効数字は最小桁に誤差、あいまいさが含まれる。 

 を(特に下線部)覚えている人は少なくないように思います。



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受け取った反則切符を破る行為は

「違反しすぎ」 無免許で通行帯違反をしたうえ、反則切符に“他人の名前”を書いた男を逮捕! “なりすまし”はもちろん、切符を“破る”や“受け取らない”もNG行為(くるまのニュース) - Yahoo!ニュース

「公務執行妨害罪は~警察官の前で証拠物を破壊するといった間接的な暴行にも適用されるため、怒りにまかせて切符を破り捨てるような行為はすべきではないといえます。さらに切符を破る行為は「公用文書等毀棄罪」にも該当するおそれがあります。」

 「~破り捨てるような行為はすべきではない」はそのとおりですが、理由はデタラメです。

 警察官が作成中の青切符を無理やり破れば公務執行妨害ですが、運転者が受け取った青切符をどうするか(反則金を払うか、破って反則金を払わず道路交通法違反として裁判で争うか等々)は運転者の自由です。
 受け取った青切符を破った運転者を公文書等毀棄で逮捕した警察が後から誤認逮捕だったとお詫びした事案があったのでご参考に。

大阪府警、公文書毀棄容疑で男性を誤認逮捕 - 日本経済新聞



BTS・ジンに“無理やりキス” 日本人の50代女を強制わいせつの罪で在宅起訴

(2) たし on X: "すごい叩かれてるけど、日本は極めて女性による乱暴狼藉に甘いので「これが犯罪になるとは思わなかった」というのはただの事実というかそう思ってて当たり前だし、50年も日本で女性やっててどっぷり甘やかされた人間に今更「反省しろ」というのも酷だろ。つまりこれは日本の男が悪い。" / X


 そういえば男性オリンピック選手にキスした日本の女性政治家(後に大臣)がいましたね。


実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった?

「なぜ警察はクマを撃たないんだ」 SNSに広がる疑問の声…実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった【元刑事が解説】


 市中の警察官が拳銃(ピストル)でクマを撃つのは法令以前の問題で無謀だと考えます。

 しかし、元刑事の方は警察官が拳銃しか装備していないという前提で論を進めているように思います。

「警察官の拳銃使用に関する法的根拠は、警察官職務執行法第7条(武器の使用)にあります。同条では、警察官が「犯人の逮捕・逃走防止」や「自己または他人の防護」のために、相当の理由がある場合に限って武器を使用できると規定されています。つまり、法の想定対象はあくまで「人間」であり、この条文にクマなどの動物を撃つことは想定されていません。」


 警察官職務執行法を都合よく解釈しているようです。そもそも「武器」とは人に使用するものであって、武器等製造法においては、猟銃は銃砲であっても武器ではありません。
 ですから、警察官職務執行法第7条は警察官が武器である拳銃等の使用を制限しているのであって、猟銃によるクマ駆除についてはなんら制限をしていません。

「では、クマ対策に関して、警察は何もできないのでしょうか。ここで登場するのが、警察官職務執行法第4条(避難等の措置)です。この条文では、「人が死傷するおそれがある場合や、狂犬が暴れ回る場合など、危険を防止するために必要な措置を命じ、または自ら行うことができる」とされています。クマもこの「狂犬」になぞらえて解釈されるため、警察官が現場で緊急的に措置を取ること自体は否定されません。ここで言う「措置」とは、退避・避難誘導命令・猟友会への駆除指示などを指し、また警察官自身も、今まさに人の生命に危険が及んでいるといった場合には、自らその措置を取ることができると解されています。」

 クマ駆除が猟友会への駆除指示(条文では「命令」)に限定されるのが理解できません。そもそもこの命令に罰則規定はありません。猟友会、猟友会員でない猟師への強制力はないのです。

 また、「(警察官)自ら行うことができる」の「できる」規定は「してもしなくてもよい」と解することはできません。

警察官職務執行法第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

 この目的を達成する手段の一つとして同法第4条が定められているのですから、「できる」は「必要は場合はしろ、しないのは職務怠慢」と解すべきです。猟友会等の協力が得られない場合は、警察官が対人ライフル、猟銃によりクマ駆除をしなければなりませんし、その備えをするべきだと考えます。赤文字は「できる」規定を恣意的に解釈していると考えます。

 
参考

クマの被害が大きい都道府県に担当官を週明けにも派遣へ 国家公安委員長が表明

夕陽

先日、五色台(香川県)の休暇村に行ってきました。

 この休暇村、前にも泊ったことがありますが、この春のリニューアルにより、レストランの前にテラスが整備されており、このテラスから見る景色がきれいでした。
 中央の橋は瀬戸大橋です。

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