レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。
兵庫県、内部告発文書作成の職員が死亡 事実調査よりも犯人捜しと懲戒処分を優先した罪深き対応(石川慶子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
元西播磨県民局長が報道機関、県会議員に文書を送った行為が公益通報者保護法の「公益通報」に該当することを、知事も副知事も知らなかったという記事です。
同法第2条第1項は次のとおりです。括弧が多い文ですので、大部分を削除し、3つの通報先(太字)を取り出して行を分けました。
この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
〇当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者
〇当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者
〇その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
に通報することをいう。
記事では3つ目の通報先として消費者庁のQ&Aで
「多数の者に対して事実を知らせる報道機関」
「国政調査権を行使する国会の議員」
「消費者利益の擁護のために活動する消費者団体」
「加盟事業者の公正な活動を促進する事業者団体」
「行政機関による不正行為等を監視する各種オンブズマン団体」
「弁護士や公認会計士が運営する公益通報者支援団体」
が挙げられているとしています。消費者庁のQ&Aは 通報先に関するQ&A | 消費者庁 (caa.go.jp)
つまり、知事、副知事は公益通報に該当することを知らず、通報内容を嘘八百と決めつけ通報者に対して不利益な取り扱いをしたのです。いやはや法令を遵守する立場のトップがこの程度の県というのは恐ろしいことです。
この程度の認識しかできない知事が「県政を推進」ですか・・・