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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

歴史に学ぶ

  1970年11月の臨時国会、いわゆる「公害国会」で水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等14の法律が制定・改正された。臨時国会で公害関連の法律だけが審議されたことが事の重大性を物語る。
 そして、この法律制定・改正の象徴が次の改正である。

〇公害対策基本法第1条の法の目的が「人の健康と経済の健全な発展との調和を図る」から「国民の健康の保護と生活環境の保全」に
〇大気汚染防止法第1条の法の目的から「産業の健全な発展との調和」が削除

 それまでも、ばい煙の排出の規制等に関する法律(1962)、工場排水等の規制に関する法律(1958年)といった法律はあったが、高度成長期の日本で増大する公害問題には全く不十分で、公害対策基本法(1967)、大気汚染防止法(1968)でも変わらなかった。

  その象徴が「経済の健全な発展との調和」=「公害問題で経済の足を引っ張るな」規定。公害問題の解決なしに産業が発展しえないことが全く理解されていなかったのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・
 今読むと、公害問題以外の社会問題であってもいろいろ思うところがあります。




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テクノスーパーライナー

H13_TSS_Report.pdf (mlit.go.jp)

「平成11年12月、夢と活力に満ちた新しいミレニアム(千年紀)を迎えるため、今後の我が国経済社会にとって重要性や緊要性の高い情報化、高齢化、環境対応の3つの分野について、技術革新を中心とした産官学共同プロジェクト(ミレニアム・プロジェクト)が内閣総理大臣により決定された。 」

 これも「選択と集中」でしょうか。こんなもの、運行コストがどうなるか、事業として成り立つかどうかぐらい、着手する前に分ります。もちろん、「やってみなければわからない」こともあるので、着手すること自体は意義があるとは思いますが、小型のモデル艇2隻、実験船2隻、実用船1隻も建造する必要はなかったと思います。

 これは実験船・飛翔(1995年撮影)。



 さて、これはスーパーライナーおがさわらについての海上システム研究会(事務局:神戸大学大学院海事科学研究科操船研究室)のレポート。
53.pdf (mts-matrix.org)

浮上機関 「出力4000kw 燃料消費量 3.2t/h」×4基 (ディーゼル)
推進機関 「出力25180kw 燃料消費量 12.4t/h」×2基 (ガスタービン)

 普通、エンジン熱効率はディーゼル>ガスタービンなのに、この数値ではディーゼル<ガスタービンなので、見た瞬間におかしいと気が付きます。

 軽油低位発熱量43.2mJ/kgとすると浮上機関の熱効率は10.4%になります。正しい燃料消費率は
日本財団図書館(電子図書館) Jsmes News No.84 (zaidan.info)

から、210 g/kW・h→0.84t/h(4000kW)とわかります。4基では3.36t/hと記事の3.2t/hに近くなりますが、記事は4基の出力を1基あたりと誤ったのでしょうか?

 ついでに推進機関の熱効率を計算すると16.9%になります。これも2基の出力を1基あたりと誤ったのでしょうか?

 1基当たりの消費率を浮上機関:0.84t/h、推進機関:6.2t/h、航海速度40ノット、軽油比重0.832とすると、燃費は3.8m/Lあたりになります。

 これで運行コストはある程度試算できます。



海に汚水を流せ?

がう食品の「ウラ」に詳しい人 on X: "これけっこーガチな話で、「汚水を流せ!」と言ってるところがあります。 広島です。山のミネラルなどは、本来海に流れ込みます。しかし、治水・下水処理技術が進んだ結果、水がキレイになりすぎ、カキが栄養不足に。今年から下水処理能力を下げる実験が始まります。 何事もやりすぎは良くない。" / X


 こういう話の場合、議論をするためには最低限、次のことを定義する必要があります。

〇「水がキレイ」とは何か? 色か? 透視度か? TOC(有機炭素濃度)か? どんな性質、物質の量(濃度)なのか? 
〇植物プランクトンの栄養といえば無機態窒素(DIN)、無機態リン(DIP)ではないのか? この濃度が高いことそのものは「汚い」のか?
〇下水道の処理能力とは何の処理能力か? BOD(生物化学的酸素要求量)か? COD(化学的酸素要求量)か? 窒素化合物濃度か? リン化合物濃度か? これら以外の項目か?

 これらを明確にせずに「やりすぎはよくない」とか「汚水を流せ」などと言うのはいかがなものかと思います。

お詫び

コメント欄、私のミスで書き込みができなくなっていたようです。
修正しましたのでよろしく。
コメントできない場合は

noda_kenichi3@outlook.jp (3は削除してください)までご連絡ください。


兵庫県知事、副知事

兵庫県、内部告発文書作成の職員が死亡 事実調査よりも犯人捜しと懲戒処分を優先した罪深き対応(石川慶子) - エキスパート - Yahoo!ニュース


 元西播磨県民局長が報道機関、県会議員に文書を送った行為が公益通報者保護法の「公益通報」に該当することを、知事も副知事も知らなかったという記事です。

 同法第2条第1項は次のとおりです。括弧が多い文ですので、大部分を削除し、3つの通報先(太字)を取り出して行を分けました。

 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、

〇当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者
〇当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者
〇その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

に通報することをいう。

 記事では3つ目の通報先として消費者庁のQ&Aで
「多数の者に対して事実を知らせる報道機関」
「国政調査権を行使する国会の議員」
「消費者利益の擁護のために活動する消費者団体」
「加盟事業者の公正な活動を促進する事業者団体」
「行政機関による不正行為等を監視する各種オンブズマン団体」
「弁護士や公認会計士が運営する公益通報者支援団体」

が挙げられているとしています。消費者庁のQ&Aは 通報先に関するQ&A | 消費者庁 (caa.go.jp)


 つまり、知事、副知事は公益通報に該当することを知らず、通報内容を嘘八百と決めつけ通報者に対して不利益な取り扱いをしたのです。いやはや法令を遵守する立場のトップがこの程度の県というのは恐ろしいことです。

 この程度の認識しかできない知事が「県政を推進」ですか・・・
 

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