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実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった?

「なぜ警察はクマを撃たないんだ」 SNSに広がる疑問の声…実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった【元刑事が解説】


 市中の警察官が拳銃(ピストル)でクマを撃つのは法令以前の問題で無謀だと考えます。

 しかし、元刑事の方は警察官が拳銃しか装備していないという前提で論を進めているように思います。

「警察官の拳銃使用に関する法的根拠は、警察官職務執行法第7条(武器の使用)にあります。同条では、警察官が「犯人の逮捕・逃走防止」や「自己または他人の防護」のために、相当の理由がある場合に限って武器を使用できると規定されています。つまり、法の想定対象はあくまで「人間」であり、この条文にクマなどの動物を撃つことは想定されていません。」
 警察官職務執行法を都合よく解釈しているようです。そもそも「武器」とは人に使用するものであって、武器等製造法においては、猟銃は銃砲であっても武器ではありません。
 ですから、警察官職務執行法第7条は警察官が武器である拳銃等の使用を制限しているのであって、猟銃によるクマ駆除についてはなんら制限をしていません。

「では、クマ対策に関して、警察は何もできないのでしょうか。ここで登場するのが、警察官職務執行法第4条(避難等の措置)です。この条文では、「人が死傷するおそれがある場合や、狂犬が暴れ回る場合など、危険を防止するために必要な措置を命じ、または自ら行うことができる」とされています。クマもこの「狂犬」になぞらえて解釈されるため、警察官が現場で緊急的に措置を取ること自体は否定されません。ここで言う「措置」とは、退避・避難誘導命令・猟友会への駆除指示などを指し、また警察官自身も、今まさに人の生命に危険が及んでいるといった場合には、自らその措置を取ることができると解されています。」

 クマ駆除が猟友会への駆除指示(条文では「命令」)に限定されるのが理解できません。そもそもこの命令に罰則規定はありません。猟友会、猟友会員でない猟師への強制力はないのです。

 また、「(警察官)自ら行うことができる」の「できる」規定は「してもしなくてもよい」と解することはできません。

警察官職務執行法第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

 この目的を達成する手段の一つとして同法第4条が定められているのですから、「できる」は「必要は場合はしろ、しないのは職務怠慢」と解すべきです。猟友会等の協力が得られない場合は、警察官が対人ライフル、猟銃によりクマ駆除をしなければなりませんし、その備えをするべきだと考えます。赤文字は「できる」規定を恣意的に解釈していると考えます。

 
参考

クマの被害が大きい都道府県に担当官を週明けにも派遣へ 国家公安委員長が表明

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