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建築基準法違反

話題の阿波踊り20万円プレミアム席、実は建築基準法違反状態だった:朝日新聞デジタル (asahi.com)

「「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」は28日、1席20万円の価格設定が話題を呼んだ今夏の「プレミアム桟敷席」について、建築基準法を満たさない構造だったことを明らかにし、公式ホームページにおわび文を掲載した。」

公式HP
2023阿波おどり公式サイト|未来へつなぐ|徳島市 (awaodorimirai.com)
「2023年8月12日から8月14日の期間で実施された「2023阿波おどり」のプレミアム桟敷席につきまして、階段の幅が基準を満たさず建築基準法に違反した状態で提供した旨の報道がありました。
報道にありました、建築基準法に違反した状態で運営を行なっていたことは事実です。」

 問題は「階段の幅」そのものではありません。朝日新聞の報道に
「開幕前日の11日、建築指導課(注:徳島市)職員が完成した構造物を確認。観覧席部分に問題はなかったものの、外付け階段が基準を満たしていないことから「検査済み証」を発行せず、事務局や工事関係者へ改善点を伝え、完了の報告を求めた。」

とあるように、検査済み証(正しくは検査済証)の交付を受けないまま、建物を使用したことが問題なのです。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限規定は建築基準法第7条の6)

 朝日新聞の記事はまともですが、こちらの記事

阿波おどり「20万円桟敷席」、建築基準法違反で実行委が謝罪…階段の幅などに不備 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

では、検査済証のことは何も触れられていないので、階段の幅だけの問題になっています。


 なお、検査済証の交付を受けずに建物を使用することは罰則の対象になりえます。

建築基準法第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 第6条第1項(略)、第7条の6第1項(略)又は第68条の19第2項(略)の規定に違反した者
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