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禁止されている行為をさらに禁止?

「違法」桟敷席問題「是正されていなければ、使用は禁止すべきだった」…徳島市、議会で答弁(読売新聞オンライン)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース


JFRMCブログ 建築基準法違反 (tou3.com)
で書いたように、検査済証の交付を受けずに建物を使用することは建築基準法第7条の6で禁止されています。法令で禁止されている行為をさらに禁止することはできません。



 普通自動車運転免許試験(教習所修了者が受ける学科試験を含む)に落ちた人に対して道路交通法に基づき「普通自動車運転禁止」を命令することはできません。元々、運転免許を取得せずに道路で自動車を運転することは道路交通法第64条第1項により禁止されているのですから。
 自転車運転免許試験不合格者に対して「普通自動車の運転を禁止する」自動車運転免許試験場があるのでしょうか?


 記事によれば、県議会答弁は

「検査済証の交付を受けずに使用していること自体が違法なので、そのことを認知した時点で、問題点が是正されていないようであれば、改めて使用禁止などの指導を行うべきだった」

ですが、本来は

「「是正されなければ法律に基づき使用できない。使用した場合は告発もあり得る」と強く伝えるべきだった」

でしょう。法律で禁止されていることを行政指導することはできないのですから。

行政手続法第2条第6号 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
同第32条第1項 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

 告発とは、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し処罰を求める刑事訴訟法上の行為ですが、公務員には告発義務があります。

刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 なお、建築基準法第9条に建築基準法違反の建築物等に対する使用禁止等の措置が定められていますが、「使用禁止」は同法の第9条以外の規定により明確に使用禁止されていない場合に限ると思います。

 そもそも、新たに使用停止命令することが可能だったとしても、相手方が命令に従わない場合、命令違反として告発することになるので、第7条の6違反として告発するのと同じです。
 第9条を適用するなら「除却命令」でしょう。

建築基準法第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 

 
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