1970年11月の臨時国会、いわゆる「公害国会」で水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等14の法律が制定・改正された。臨時国会で公害関連の法律だけが審議されたことが事の重大性を物語る。
そして、この法律制定・改正の象徴が次の改正である。
〇公害対策基本法第1条の法の目的が「人の健康と経済の健全な発展との調和を図る」から「国民の健康の保護と生活環境の保全」に
〇大気汚染防止法第1条の法の目的から「産業の健全な発展との調和」が削除
それまでも、ばい煙の排出の規制等に関する法律(1962)、工場排水等の規制に関する法律(1958年)といった法律はあったが、高度成長期の日本で増大する公害問題には全く不十分で、公害対策基本法(1967)、大気汚染防止法(1968)でも変わらなかった。
その象徴が「経済の健全な発展との調和」=「公害問題で経済の足を引っ張るな」規定。公害問題の解決なしに産業が発展しえないことが全く理解されていなかったのである。
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今読むと、公害問題以外の社会問題であってもいろいろ思うところがあります。
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