レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。
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という意見です。
元の意見は「今後の希望」なのに対して「現行法を読め」では意見になっていないように思います。
また、道路交通法へのリンクがありますが、道路交通法を読むと、元意見はそんなに間違ったことを言っていないように思えるのですが・・・
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(略)に従わなければならない。
(横断の方法)
第12条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断禁止の場所)
第13条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
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