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JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

初期のミシュランレース用タイヤ

JFRMCブログ ミシュランの初期のレース用タイヤ (tou3.com)
で「続く」としていましたが、結局、一つの記事としてJFRMCに公開しました。

初期のミシュランレース用タイヤ (ganriki.net)

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YARIS 1.5X 6MT

YARIS 1.5X 6MT (ninja-x.jp)

 契約から4.5カ月で納車されました。私の見込みより少し早かったですね。

 納車時にホイール・タイヤを社外品にしています。ホイールはエンケイPF09 15-6.0、タイヤは185/60R15ダンロップルマンV+です。

 車体値引き、2015ヴィッツ1.0Fの下取り、ETCとフロアマット装着、保証延長等々、社外ホイール・タイヤ、合計価格は150万円プラスでした。

 まだ、走行距離が短いので満タン法燃費は誤差が大きいようですが、燃費計の数値は期待通りです。
 YARIS1.5X6MTの燃費 (ninja-x.jp)

 あえてCVTでなく6MTを選びましたが、クラッチペダルの感触がロードスターと比べて希薄に感じます。ですから、今のところ発進時にロードスターより神経を使います。


 それより、いろんな機能が付いていて、覚えるのが大変ですね。また、LTA(レーントレーシングアシスト)が作動しているのでしょう、レーン内を走っていてもハンドルが少し勝手に動きます。
 
 この機能、以前の取扱説明書ではLTAを使用してはいけない状況として「高速道路または自動車専用道以外の車線を走行しているとき」が掲げられていましたが、2021年5月以降の生産車の取扱説明書からはこの文言が消えています。
LTA(レーントレーシングアシスト) (toyota.jp)(~2021.4生産車)




洋書の購入方法

Books&Cafeドレッドノート/株式会社鈴木商会 on X: "私の場合…昔話しで恐縮ですが、大使館にお手紙を書いて、「戦争関係の本を買いたいのですが、専門店を紹介してください」、するとかくかくしかじかの店が良いとお返事が来ます。 その紹介してくれたお店へお手紙でカタログを請求します。…" / X (twitter.com)


 今はネットでクレジットカードで購入しています。例えばアマゾンでしたら日本、イギリス、アメリカのアマゾンをチェックして一番安いところから買っています。海外の方が航空便代込みでも安いことがあるのです。


 1970年代~1995年ぐらいまではイギリスの本屋から購入していました。最初、丸善でイギリスのバイク雑誌を1冊購入し、広告欄(個人の「売りたし」~商店の広告まで)に小さく載っていた本屋に手紙を書いてカタログを送ってもらいました。

 広告には「カタログ所望の方はsend SAE※」とあって、何のことか分からなかったので、取り合えず、礼儀として交換返信切手券1枚同封。

 そして航空便で送られてきたカタログを見て注文、送金は初めは郵便為替で行いましたが・・・

 ところで、味を占めてマン島の店からあるものを買うことにしたのですが、郵便為替は(マン島はイギリスではないので)使えませんでしたので、銀行送金になり手数料が高くつきました。改めてマン島が特別な存在だということを再認識した次第です。

 当時、航空便は高かったのでいつも船便を利用しましたが、イギリス→日本は2か月~2.5か月程度要した記憶です。


※SAE stamped addressed envelope 切手を貼った返信用封筒

禁止されている行為をさらに禁止?

「違法」桟敷席問題「是正されていなければ、使用は禁止すべきだった」…徳島市、議会で答弁(読売新聞オンライン)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース


JFRMCブログ 建築基準法違反 (tou3.com)
で書いたように、検査済証の交付を受けずに建物を使用することは建築基準法第7条の6で禁止されています。法令で禁止されている行為をさらに禁止することはできません。



 普通自動車運転免許試験(教習所修了者が受ける学科試験を含む)に落ちた人に対して道路交通法に基づき「普通自動車運転禁止」を命令することはできません。元々、運転免許を取得せずに道路で自動車を運転することは道路交通法第64条第1項により禁止されているのですから。
 自転車運転免許試験不合格者に対して「普通自動車の運転を禁止する」自動車運転免許試験場があるのでしょうか?


 記事によれば、県議会答弁は

「検査済証の交付を受けずに使用していること自体が違法なので、そのことを認知した時点で、問題点が是正されていないようであれば、改めて使用禁止などの指導を行うべきだった」

ですが、本来は

「「是正されなければ法律に基づき使用できない。使用した場合は告発もあり得る」と強く伝えるべきだった」

でしょう。法律で禁止されていることを行政指導することはできないのですから。

行政手続法第2条第6号 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
同第32条第1項 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

 告発とは、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し処罰を求める刑事訴訟法上の行為ですが、公務員には告発義務があります。

刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 なお、建築基準法第9条に建築基準法違反の建築物等に対する使用禁止等の措置が定められていますが、「使用禁止」は同法の第9条以外の規定により明確に使用禁止されていない場合に限ると思います。

 そもそも、新たに使用停止命令することが可能だったとしても、相手方が命令に従わない場合、命令違反として告発することになるので、第7条の6違反として告発するのと同じです。
 第9条を適用するなら「除却命令」でしょう。

建築基準法第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 

 

公道レースに関する道路交通法の適用

「ツール・ド・北海道」死亡事故、前方を走行の選手が証言「事故の車以外にも、たくさん車はいた。交通規制が緩くなっていたのは、明らか」 (msn.com)

「一方、警察は、どこから、どこまで、何時から、何時まで実際に通行規制が及んでいたのか捜査中としていますが、自転車の走行車線は、富良野警察署が公式に規制、乗用車が走行の反対車線は、大会側で自主的に警備、規制していたとしています」
 
 警察が規制する根拠は道路交通法第6条第4項だと思います。

道路交通法第6条第4項 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

 記事からすると、警察は「必要な限度」として自転車走行車線のみを規制し、その反対車線は大会側が(法律に基づかず勝手に)警備、規制していたことになります。

 「交通規制が緩くなっていたのは、明らか」とありますが、法律に基づかない「規制」ですからお願いベースでしかありません。大会側は選手に「大会側が規制」がどういう意味なのか事前説明したのでしょうか? 単に「大会側が規制」としか説明しておらず、大会側も選手側もその意味を理解していなかったのではないでしょうか?

 
 


 




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