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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ヒッチハイクでの金銭のやりとりは違法?

もしや“違法”行為!? 日本で「ヒッチハイク」しても「OK」なのか? 経験者の意見は (msn.com)

「ただ、お礼として金品などがやりとりされると違法になるので注意しなくてはなりません。道路運送法第4条では「一般旅客自動車運送業を経営する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」と定められています。金品のやり取りがあったとたん、乗せてくれたクルマが無許可のタクシー、いわゆる白タクとなってしまうのです。」
「もし該当すると、同法により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるので、お金などは渡さないようにしましょう。もちろん、ドライバーから報酬を要求された場合は拒否できます。」

 法令上、営業に関する用語で「業」とあるのは「業として」行う行為を指します。そして「業として」とは「反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」とされています。

貸金業の解釈024_12b.pdf (fsa.go.jp)

 高校、大学のバザーでたこ焼き、焼きそば等を調理し有償で提供しても、2日限り程度であれば、食品衛生法上の営業許可が必要とされないのは「業」に該当しないからです。

 徳島県の説明 【食品】「一時的食品営業」及び「バザー等に付随する飲食物提供行為」の届出について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)
(届出が指導されていますが、届出様式が「~取扱要領」ですので行政指導によるものでしょう)

 というわけで、単発的にヒッチハイクで人を乗せ、社会通念上の謝礼に相当する金額を受け取る行為は「業」に該当せず、道路運送法第4条違反ではないと考えます。

 ライター氏が「業として」を知った上で「違反」としたのなら、その根拠を知りたいところです。



 
 
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マン島クリプスコース

 5月に公開した マン島クリプスコース (ganriki.net) ですが、「7 Hall Corner?」 を追加しました。
 
 追加した谷口選手の写真、どこで撮影したのかわからなかったのですが、以下の特徴からHall Cornerの可能性が高いという結論に達したのです。

 マシンがクリプスコースとは逆方向を向いていると仮定すると
・右側に道路境界の塀と門らしきものがある。
・右側にDUNLOPの文字がある緩衝材があるので、手前は左コーナーではないか?
・奥は一見すると左コーナーだが、奥の塀からするとT字路のようだ。

 マシンがクリプスコースと同じ方向を向いているとすると
・DUNLOPの緩衝材の位置がおかしい。
・現況の風景で相当する場所はない。


 なお、2 Parkfield Cornerの最後にも加筆しました。


 

民法の規定

サミットで対応強化の放置自転車、広島市が不適切撤去 民法の規定、理解不十分(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

 記事も分りにくいですし、コメント欄の方も理解されていないようですが、この民法の規定とは

(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

でしょう。記事
「通常7日の猶予期間を1日に短縮。民法の規定では警告当日は起算日にならず、翌日を起算日にして1日後に撤去すべきだったが、担当者が法を理解していなかったという。」

の下線部は民法第140条のことです。

 疑問なのは、「1日後に撤去すべきだった」です。

 例えば今日(6月1日)に警告文を自転車に貼り付けたなら、(新聞記事からすると)2日を起算日として猶予期間は「3日まで」になります。

 ところが、民法141条からすると、「3日まで」は「3日が終了するまで」、つまり「3日24時まで」です。ですから広島市が放置自転車を撤去できるのは3日ではなく4日0時からになります。記事の広島市の見解どおりに3日に広島市が撤去すれば条例違反ではないでしょうか?

 ただ、起算日だけをとってみても、広島市が法令の適用を誤ったのは事実です。契約にしろ法令による規制にしろ「期限」は特に重要な要素です。件の記事のコメント欄には「民法が甘すぎる」という的外れな意見も散見されますが、民法に放置自転車に関する規定があるのではなく、生活における様々な行為に関し、人によって期間の考え方が異なっては困るので民法で規定しているだけのことです。

 我が国は法治国家なのに、法令に基づき何かをしようとする国・自治体が民法のこれらの規定を知らないのは困りものです。警告の翌日に放置自転車を撤去したいのなら、後述の「市長が定める期間」を、1日間ではなく「24時間」と規定すればよいのです。

 逆に言うなら、民法の規定を知らずに法令、法令に基づく規則を定めてはならないのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 「警告」は広島市自転車等の放置の防止に関する条例第11条第1項に基づくもので、「7日間」は広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の

(自転車等の放置に対する警告等)
第4条 条例第11条第1項の警告は、口頭又は所定の警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。
2 条例第11条第2項の相当の期間は、7日間とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、市長が定める期間とする。

です。記事の「1日間」は「ただし~市長が定める期間」でしょう。

 

 

コストコのガソリン価格

コストコのガソリンスタンドが激安!その理由は? (msn.com)

コストコのガソリン価格はいくら? 今日の値段は? | 魔法の便利帳 (c-hiho.com)



 うーん、私は〇〇〇で入れることが多いのですが、アプリ割引、キー給油割引で記事のコストコ並の価格ですね。コストコ会費が不要なだけ〇〇〇の方が廉価です。

 何かを比較するときは条件を揃えないと意味がないのは対象が何であっても同じです。この件では「系列クレジットカード払いか現金払いか」ですし、結果の考察にあたって「会費が必要かどうか」、「その他の割引があるかどうか」を考慮すべきでしょう。

 というわけで、宣伝記事お疲れ様です。

ハイオクとレギュラーの発熱量

(1) naga on Twitter: "あ、ハイオクは基本レギュラーより比重重いので同じ体積入れるなら重量多く積めるので、今の車や単車ってλセンサー付いて空燃比一定にしようと補正入りますから同じ空燃比(質量比)なら燃費伸びますね(理屈では)" / Twitter

 λセンサーは空燃比センサーではなく空気過剰率センサーですので、燃料変更により理論空燃比が変わっても、排気の空気過剰率を一定に保つためのものだと思っていました。

 つまり、レギュラーからハイオクに変更した場合、同じ空燃比が維持されるのではなく「理論空燃比が変わっても排気の空気過剰率が一定に保たれる」ではないでしょうか?



 それと、確かにハイオクの方が比重が大きいですね。
こちら enginereview_08_01.pdf (jsae.or.jp) では

「一般に,重量当たりの発熱量はパラフィン系炭化水素の方が芳香族炭化水素より若干高いが,芳香族炭化水素はパラフィン系炭化水素より密度が大きいため,容量当たりの発熱量は芳香族炭化水素の方がパラフィン系炭化水素より高くなる。このため,高オクタン価の芳香族炭化水素を多く含むハイオクガソリンの方が,レギュラーガソリンより容量当たりの発熱量は高い。 」


つまり
A 重量当たり発熱量  パラフィン系>芳香族系
B 密度          パラフィン系<芳香族系
C 容量当たり発熱量  レギュラー<ハイオク
(ハイオクの方が芳香族を多く含むため)

ということです。ただ、この手の文に「具体的な数字がない」ことが多いですね。


 こちら 燃料のオクタン価 (ganriki.net) では

 ハイオク(プレミアム)の体積当たり発熱量はレギュラーの0.12~0.76%増し程度です。体積当たり発熱量だけで実条件の燃費に差が出るとはとても思えません。

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