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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

私道と道路交通法

「私道」は道交法適用外って本当? 実は知らない「公道」との違い何? 違反となる場合とは (msn.com)


 よくわかっていない人が書いているようです。

 そもそも、道路交通法第2条第1項第1号で、道路は「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。

 道路交通法で用いられていない「公道」、「私道」という用語を用いた「公道だから」、「私道だから」という議論は全く無意味です。道路交通法が適用されるかを議論するのに、道路交通法上の道路の定義を示さず、道路法で、しかも道路法にもない「公道」、「私道」で説明していることが理解できません。

 ホンダのウェブサイトで、CRF250Rについて「私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路とみなされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になります」とあるのは、「一般交通の用に供するその他の場所をいう」のことを言っています。これが全てです。
CRF250R | Honda

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 件の記事では

「大きくは「公道」と「私道」で分けられますが」
 「公道にはいくつか種類があります。道路法第3条では「高速自動車国道」「一般国道(国道)」「都道府県道(県道)」「市町村道(市道)」の4つを公道として定めています。」

 とあります。道路交通法に公道という用語はありません。道路法第3条で定めているのは「道路」です。

 wikipediaでは、公道について「狭義における公道は、道路法で「一般交通の用に供する道」と定義する次の道路のことで」とあるので、件の記事のライター氏は公道=道路法第3条の道路としたのでしょうか。

 道路法の目的が「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」なのですから、国・地方公共団体が管理する道のみを「道路」としているのは当然です。
 
 一方、建築基準法でも、同法上の道路の定義が同法第42条で示されていますが、道路法以外の道でも「道路」とされるものがあります。例えば、国・地方自治体以外が管理する「私道」であっても、同条第1項第5号に基づき位置指定を受けた道は「道路」となります。このような道路は、土地登記上は「公衆用道路」になることが多い。


 このように、道路法の「道路」と建築基準法の「道路」が異なるのです。もちろん、道路交通法上の「道路」の定義は、これらと異なります。

 文学作品ではないのですから、この違いを狭義、広義で説明するべきではありません。法令用語の解釈は、各々の法律の目的、趣旨に照らして行う必要があります。同じ用語であっても、法律によって意味は異なることが珍しくありません。

 さて、法律で「公道」という用語を用いているのは民法だけで、同法210条以降の「公道に至るための他の土地の通行権」に関する規定で「公道」が用いられています。
 民法上の公道は、実質的に公衆が自由・安定的・容易に通行できればよいようなので、このように用いられる道は、私道であっても基本的に「公道」になります。広義でもなんでもなく、民法上はというだけに過ぎません。
【公道に接しない土地の所有者は周囲の土地を通行できる(囲繞地通行権)】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士 (mc-law.jp)
 

 件の記事は、道路交通法の適用があるかどうかを議論するのに道路交通法にも道路法にもない「公道」、「私道」を持ち出し、しかも、その定義すらあやふやになっています。

 本当に、「首都圏の警察署交通安全課の担当者」がこんなことを言ったのでしょうか?

「私道と呼ばれる場所は“私有地”の扱いになるため、道路交通法が適用されることは基本的にはありません。しかし、私道であっても基本的には一般的な交通ルールを守らなければ、他人に危害が加わったり、トラブルになったりと、さまざまな問題につながる可能性があります。私道であっても道路交通法で定められているルールを頭に入れて、運転するように心掛けてください」

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チーム、スポンサーのノボリ

masaoazumax on Twitter: "全日本MX 名阪大会 IA1クラスは下田丈が圧倒的な速さで優勝したのは凄かったけど、表彰台の下田丈を見ようと真ん前に陣取ってた大勢のMXファン達から、この状況に失望と文句の声がいっぱい聞こえてきた https://t.co/nD3PP03MS0" / Twitter


 全日本選手権ロードレースのスターティンググリッドも似たようなものだったと思います。
 チーム、スポンサーの大きなノボリが乱立して、肝心のライダー、マシンがよく見えません。
 私のスポンサーへの反感を増大するのに大きな役割を果たしたを想います。
 表彰式に較べれば大したことはありませんが。

 

 2006年の菅生。最近の状況は違うかもしれません。

マイナンバーカード

運転免許証
免許証・マイナカードの統合 利便性叫ばれるも、実はうっかりミスで「無免許運転」の危険性があった! (msn.com)



健康保険証 厚生労働省の説明
000663428.pdf (mhlw.go.jp)

 先日、マイナンバーカードの更新手続に市役所に行ったのですが、ICチップを読みとることができませんでした。マイナンバーカードを高温の車内に放置することもなかったのに・・・欠陥品ですね。

 マイナンバーカードにデータを集約すると便利、ということですが、トラブルがあれば全てパーということでもあります。リスク管理としては最悪です。便利と不便は紙一重。
 まあ、紐づけはしても、それぞれのカード等を利用するのがいいのかな。




議論とは

石原良純&玉川徹氏が“放送事故レベル”の激論 再生エネルギーめぐり一触即発(東スポWeb) - Yahoo!ニュース

 こんなもの、議論でもなんでもありません。

ここ

無為な議論 (ganriki.net)

で書いたように、科学的な問題を議論するためには、

・用語の定義が明確であり、その定義の意味が理解されていること
・基本的な法則、原理が理解されていること
・データの計測方法の原理と、計測方法、計測条件の違いによって計測データが変わることが理解されていること

が必要なのですが、この前提がない議論は単なる罵り合いになります。

 玉川氏の「日経新聞を読めば、いろんな蓄電技術は載ってる!」の類、つまり「〇〇に書いてあった」は意見でもなんでもありません。そこに書いてあった技術、数字がどの程度のものなのかを判断できる科学のベースがなければ何の意味もないのです。

 マスコミに取り上げられた事柄が根拠になると思う人は、科学的な議論、そしてそれを土台にした政策的な議論ができません。そのような人の方が声が大きいのが残念ですが。

Old-timer(オールド・タイマー) 2022年10月号

公開校正番外編です。

(1) 60頁、62頁のゼッケン6のマシンをホンダ2RC164(250㏄)としていますが、RC172(350㏄)の誤りです。60頁の写真を見れば、レッドマン+ホンダ以外に日本車が見当たらないので250㏄ではないと気が付きそうなものです。

 なお、レッドマンは1964年250㏄でゼッケン1でした。

(2) 61頁右下 スズキRV61(250㏄)となっていますが、RT61(125㏄)の誤りです。
各クラスのゼッケンは
    伊藤    増田
125   32      36
250       29       32

(3) 62頁右側上から2番目は1964年のヤマハRD56(250㏄)ということですが、1965年のヤマハRA97(125㏄)です。優勝したフィル・リードのマシンです。RD56とRA97では、フェアリングの形がかなり違います(私見)。


 このような記事を掲載していただいたことはありがたいのですが、ライター氏さんにおかれましては、下のサイトで確認いただけると幸いです。
日本モーターサイクルレースの夜明けMENU (iom1960.com)

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