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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ヒッチハイクでの金銭のやりとりは違法?

もしや“違法”行為!? 日本で「ヒッチハイク」しても「OK」なのか? 経験者の意見は (msn.com)

「ただ、お礼として金品などがやりとりされると違法になるので注意しなくてはなりません。道路運送法第4条では「一般旅客自動車運送業を経営する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」と定められています。金品のやり取りがあったとたん、乗せてくれたクルマが無許可のタクシー、いわゆる白タクとなってしまうのです。」
「もし該当すると、同法により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるので、お金などは渡さないようにしましょう。もちろん、ドライバーから報酬を要求された場合は拒否できます。」

 法令上、営業に関する用語で「業」とあるのは「業として」行う行為を指します。そして「業として」とは「反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」とされています。

貸金業の解釈024_12b.pdf (fsa.go.jp)

 高校、大学のバザーでたこ焼き、焼きそば等を調理し有償で提供しても、2日限り程度であれば、食品衛生法上の営業許可が必要とされないのは「業」に該当しないからです。

 徳島県の説明 【食品】「一時的食品営業」及び「バザー等に付随する飲食物提供行為」の届出について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)
(届出が指導されていますが、届出様式が「~取扱要領」ですので行政指導によるものでしょう)

 というわけで、単発的にヒッチハイクで人を乗せ、社会通念上の謝礼に相当する金額を受け取る行為は「業」に該当せず、道路運送法第4条違反ではないと考えます。

 ライター氏が「業として」を知った上で「違反」としたのなら、その根拠を知りたいところです。



 
 
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