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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

16式機動戦闘車が公道を走る際の手続

https://x.com/doboku_shizuoka/status/1922564

読んでいてすぐには理解できませんでしたが、次のようです。

(1)道路法第47条第2項で、政令で定める規模をこえるもの道路を走れない。

(2)この政令が「車両制限令」。
(3)車両制限令第14条第1項により、緊急自動車等、国土交通省令で定める自動車に車両制限令は適用されない。緊急自動車等には「政令で定める規模」がないことになるので道路法第47条第2項は適用されない。
(4)この国土交通省令が「車両の通行の許可の手続等を定める省令」。
(5)車両の通行の許可の手続等を定める省令第7条第1項第7号に自衛隊車両が示されているので、自衛隊車両に道路法第47条第2項は適用されない。

 赤文字はXに書かれていなかった項番号です。

 実際には建設省と防衛庁との覚書により、自衛隊から道路管理者に走行する内容を通知することになっています。
https://x.com/doboku_shizuoka/status/1922564948225360105
 
 一つ疑問なのは、道路管理者が自治体の場合、自治体が通知を受理する根拠です。1999年の地方自治法改正(2000年4月施行)までは、法に基づく自治体の事務の多くが機関委任事務で、自治体は国の出先という扱いでしたから、建設省・防衛庁の覚書の効力が自治体に及んだのでしょうが、現在、国と自治体は対等とされていますから、建設省・防衛庁の覚書の効力が自治体に及ぶとは考えにくいです。

 ですから、自治体としては「法令上は根拠のない通知だけど、自衛隊が出すといっているのだから受理しておこう。その際、自衛隊を指導できることがあれば指導しよう」ということではないでしょうか?

 改正地方自治法施行前後に建設省(現「国土交通省」)から自治体に何らかの通知がされているかもしれませんが、それも「お願い」ではないかと思います。

 ところで、
http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/f_fd/1973/fz19731117_00083_000.pdf

の通知見本に


74式戦車「単車」

とありますが、これは

74式戦車がトレーラーに搭載された状態で走るのではなく、74式戦車自らが走る

という意味ですね。

 バイク用語の「単車」は英語のsoloの訳で、本来はサイドカーが装着されないバイクの意味だったのと同様です。



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