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公道レースに関する道路交通法の適用

「ツール・ド・北海道」死亡事故、前方を走行の選手が証言「事故の車以外にも、たくさん車はいた。交通規制が緩くなっていたのは、明らか」 (msn.com)

「一方、警察は、どこから、どこまで、何時から、何時まで実際に通行規制が及んでいたのか捜査中としていますが、自転車の走行車線は、富良野警察署が公式に規制、乗用車が走行の反対車線は、大会側で自主的に警備、規制していたとしています」
 
 警察が規制する根拠は道路交通法第6条第4項だと思います。

道路交通法第6条第4項 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

 記事からすると、警察は「必要な限度」として自転車走行車線のみを規制し、その反対車線は大会側が(法律に基づかず勝手に)警備、規制していたことになります。

 「交通規制が緩くなっていたのは、明らか」とありますが、法律に基づかない「規制」ですからお願いベースでしかありません。大会側は選手に「大会側が規制」がどういう意味なのか事前説明したのでしょうか? 単に「大会側が規制」としか説明しておらず、大会側も選手側もその意味を理解していなかったのではないでしょうか?

 
 


 




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