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太陽光発電施設規制条例

産経新聞の記事です。
「広範囲の人工物を危惧」323自治体でメガソーラー規制条例 北海道釧路市は10月施行

「急速に広がる太陽光発電施設を巡って自然、景観保護などの観点から設置の規制条例を制定する動きが相次ぎ、一般財団法人「地方自治研究機構」(東京)によると、6月末時点で条例制定の自治体数は全国で323自治体に上る。」

「同機構の調査によると、条例制定は、26年は由布市など2自治体、27年は5自治体にとどまったが、28年以降は毎年二桁に上る。6月末時点で都道府県別の最多は長野県の35自治体で、次いで茨城県の27自治体、北海道の26自治体。」

 記事中の地図でどの都道府県が条例制定自治体数が多いが分ります。

 しかし、この記者さん、「自治体」は市町村と都道府県だということを理解していないようです。

 上の数字の出典は一般財団法人地方自治研究機構のものですが、同財団の
太陽光発電設備の規制に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

を読むと、この数字は市町村のみです。ですから、この数字が多い都道府県で太陽光発電条例適用率(適用区域面積/都道府県面積)が大きいわけではありません。

 例えば都道府県で条例制定の先陣を切ったのは兵庫県で2017年3月に制定しています。当初は全県に適用していましたが、後に神戸市、三田市が条例を制定したために、この2市の条例適用区域を除外しています。ですから基本的に兵庫県全域に何らかの条例が適用されているのです。 
 そして、2市以外の市町村は兵庫県条例で十分だと判断したものと思われます。

 兵庫県以外で条例を制定した県(和歌山、岡山、山梨、山形、宮城、奈良、長野、青森)も全県に何らかの条例が適用されていると思われます。

 太陽光発電施設設置の弊害は基本的には全国的な問題です。この責任は、太陽光発電施設設置の弊害に目をつぶり、太陽光発電施設が工作物に該当しないとすることにより、土地の形質の変更が開発行為にあたらないとし、これを放置している国にあると考えています。
 
 そして、「5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」(地方自治法第2条第5項)にもかかわらず、条例を制定していない都道府県も、その責務を理解していないと考えます。








 

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