NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告 (msn.com)
素人の意見です。
郵便法
第4条第2項 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
(注:第1項で「日本郵便株式会社(以下「会社」という。)」とありますので「会社」=「日本郵政株式会社」)
第76条 第4条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
結構な重罪ですね。もちろん、刑法に次の規定があるので、「故意」であることが必要です。
刑法第1編第1章中
第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
刑法第1編第7章中
第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
もちろん、故意には未必の故意が含まれます。未必の故意であるためには
〇この行為が何らかの違反になる可能性があることを認識
〇結果的に違反となることを認容
ことが必要だと思います。
郵便法第4条違反になるかどうかの判断にあたっては、次のことを調査する必要があると思います。総務省の行政指導でこんなことが可能なのでしょうか?
〇「(HNKは)信書にはあたらないと判断」とありますが、どのような根拠によりそのような結論に至ったか?郵便法を読めば信書にあたるとしか読めないように思える。
〇2015年以降、NHKの誰も疑問に思わず行っていたのか?
仮に総務省の行政指導の過程で故意、未必の故意が明らかになれば・・・総務省職員でしたら刑事訴訟法はご存じでしょうから、行政指導で済ますことはないと信じます。
刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
大阪市:水と大気中のCO2等から生成する人工石油(合成燃料)を活用した実証実験を支援します (…>大阪市の環境の施策>地球温暖化対策) (osaka.lg.jp)
図中にエネルギー源がありませんが、「光触媒」を使用するので、太陽光を使用するのかと思いましたが、
ニッポンの救世主⁉「人工石油」の実験が大阪でスタート - YouTube
では、太陽光を利用しているようには見えません。
技術を持つ会社の資料
publication.pdf (ittech.co.jp)
からすると、
UV light :UV sterilization lump: Panasonic GL-40 40w (254nm)
と
Black light: Toshiba FL40S BLB 40w (315nm-400nm, peak wave
length 352nm)
を30分使用するようです。
ですから、反応対象物に与えるエネルギーは
40×2×30×60/1000000=0.144(MJ)
です。
一方、10リットルの軽油の体積が5~10%増加(密度はほぼ同じ)、つまり0.5~1.0リットルの新油が得られるということです。新油の高位発熱量は46MJ/kg程度となっています。軽油の密度0.82kg/Lとすると、新油0.5~1.0リットルの発熱量は18.9~37.7MJになります。
つまり
二酸化炭素+水+0.144MJ→新油(18.9~37.7MJ)
という主張です。
エネルギー保存の法則からして有り得ません。付け加えると、実際にこの反応を進めるなら燃料が燃焼して得られるエネルギーより大きなエネルギーが必要です。
この技術は、何等かの操作ミス、測定ミス、あるいは●●だと思います。
動画のコメント欄からすると、エネルギー保存の法則等はあまり知られていないようです。大阪市長、大阪市担当者、商工会議所、報道機関も知らないのでしょう。
高校の物理、化学を理解しない者による「成長分野への選択と集中」なんてこんなものです。