レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。
アルベルト・アムル on Twitter: "@Fuso_Aerostar これはちゃーんと理科や物理を学んでいれば判る事ですが、重たい物が坂道を下ると言う事はその分だけ速度が上がり重さに比例して加速して行くと言う法則があるので、バスと言う大型車両でエンジンも大きい事を考えると技量だけでどうにか出来る範囲では無い道は出て来ますよね。" / Twitter
ガリレオの前の時代のようです。重さによって降下速度は基本的には変わりません。空気抵抗等を無視すれば。
科学エッセイ:ガリレオと物体の落下法則 - 科学夜話 | 学びの場.com (manabinoba.com)
降坂時、重たい車が不利になる主要因として次のことが考えられます。
(1)車体重量に対するブレーキの能力(耐フェード、耐ベーパーロック)が低い。
(2)車体重量に対するエンジンブレーキ、排気ブレーキの能力が低い。
(1)については、四輪車と二輪車の関係でも同じことが言えます。
VITZ1.0Fの車重をドライバー込みで1040㎏、前後2輪あたり520kgとします。
250㏄2気筒のバイク(前輪はシングルディスクブレーキ)の車重をライダー込みで240kgとすると、VITZの1/2未満になります。おまけに二輪の前ディスクローターは風当りがよいのに対して、VITZの前ディスクローターはホイールの裏側に隠れています。
VITZの前ディスクは二輪用より分厚く通風式であることを考慮しても、250㏄2気筒バイクの方がフェードやベーパーロックしにくいと思います。
「私道」は道交法適用外って本当? 実は知らない「公道」との違い何? 違反となる場合とは (msn.com)
よくわかっていない人が書いているようです。
そもそも、道路交通法第2条第1項第1号で、道路は「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。
道路交通法で用いられていない「公道」、「私道」という用語を用いた「公道だから」、「私道だから」という議論は全く無意味です。道路交通法が適用されるかを議論するのに、道路交通法上の道路の定義を示さず、道路法で、しかも道路法にもない「公道」、「私道」で説明していることが理解できません。
ホンダのウェブサイトで、CRF250Rについて「私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路とみなされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になります」とあるのは、「一般交通の用に供するその他の場所をいう」のことを言っています。これが全てです。
CRF250R | Honda
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件の記事では
「大きくは「公道」と「私道」で分けられますが」
「公道にはいくつか種類があります。道路法第3条では「高速自動車国道」「一般国道(国道)」「都道府県道(県道)」「市町村道(市道)」の4つを公道として定めています。」
とあります。道路交通法に公道という用語はありません。道路法第3条で定めているのは「道路」です。
wikipediaでは、公道について「狭義における公道は、道路法で「一般交通の用に供する道」と定義する次の道路のことで」とあるので、件の記事のライター氏は公道=道路法第3条の道路としたのでしょうか。
道路法の目的が「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」なのですから、国・地方公共団体が管理する道のみを「道路」としているのは当然です。
一方、建築基準法でも、同法上の道路の定義が同法第42条で示されていますが、道路法以外の道でも「道路」とされるものがあります。例えば、国・地方自治体以外が管理する「私道」であっても、同条第1項第5号に基づき位置指定を受けた道は「道路」となります。このような道路は、土地登記上は「公衆用道路」になることが多い。
このように、道路法の「道路」と建築基準法の「道路」が異なるのです。もちろん、道路交通法上の「道路」の定義は、これらと異なります。
文学作品ではないのですから、この違いを狭義、広義で説明するべきではありません。法令用語の解釈は、各々の法律の目的、趣旨に照らして行う必要があります。同じ用語であっても、法律によって意味は異なることが珍しくありません。
さて、法律で「公道」という用語を用いているのは民法だけで、同法210条以降の「公道に至るための他の土地の通行権」に関する規定で「公道」が用いられています。
民法上の公道は、実質的に公衆が自由・安定的・容易に通行できればよいようなので、このように用いられる道は、私道であっても基本的に「公道」になります。広義でもなんでもなく、民法上はというだけに過ぎません。
【公道に接しない土地の所有者は周囲の土地を通行できる(囲繞地通行権)】 | 不動産 | 東京・埼玉の理系弁護士 (mc-law.jp)
件の記事は、道路交通法の適用があるかどうかを議論するのに道路交通法にも道路法にもない「公道」、「私道」を持ち出し、しかも、その定義すらあやふやになっています。
本当に、「首都圏の警察署交通安全課の担当者」がこんなことを言ったのでしょうか?
「私道と呼ばれる場所は“私有地”の扱いになるため、道路交通法が適用されることは基本的にはありません。しかし、私道であっても基本的には一般的な交通ルールを守らなければ、他人に危害が加わったり、トラブルになったりと、さまざまな問題につながる可能性があります。私道であっても道路交通法で定められているルールを頭に入れて、運転するように心掛けてください」