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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ガソリン車と自動運転

「自動運転技術」の大市場を逃す「アンチEV」:土方細秩子 | 記事 | 新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト (fsight.jp)


「レベル3ではホンダが世界で初めて認証を得たとのニュースが話題となった。ホンダが使用したのはレジェンドで、これはガソリン車である。しかし、レベル4以上の自動運転になるとガソリン車ではほぼ無理だろう、というのが業界で共有される認識でもある。」
「レベル4以上を達成するためにはセンサーやカメラだけではなく、交通インフラとのコミュニケーションなど、高度なコンピューティングが必要となり、消費電力が増大する。ガソリン車の場合、搭載されているバッテリーではこれだけの電力を供給できず、自動運転システムのためだけに余分のバッテリーを搭載するよう車のデザインを変える必要が生じる。



 ガソリン車のバッテリーは走行中にガソリンエンジンによって充電されるので、少々、バッテリー容量を大きくすることで対応可能でしょう。
 

 電気自動車でも、自動運転システムのために余分のバッテリーを搭載するように車のデザインを変える必要があるのでないでしょうか? 

 そして、ガソリン車も電気自動車も自動運転システム作動のために、走行可能距離が短くなりますが、元々、走行可能距離が短い電気自動車は、その欠点が顕著になるでしょう。


 この程度の認識で記事を書けるし、掲載できるのがこの「業界の共有される認識」なのですね。

 
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ギアを上げる

ここ数年、スポーツ番組でよく聞くフレーズです。

 こちらの辞書 gear upの意味・使い方|英辞郎 on the WEB (alc.co.jp)
では
〔自動車などの〕ギアを高速にする
〔~に備えて〕準備をする

とあります。

 一つ目の意味から転じて、陸上の長距離トラック競技で「速度を上げる」意味ならよく分ります。しかし、例えば野球で先頭バッターに2塁打を許したピッチャーが三者連続三振で切り抜けたことを「ピッチャーがギアを上げた」と表現されると違和感があります。
 
 4速は3速と比べて、エンジン回転数が同じなら高速ですが、等速走行からスロットルを開けた時の加速度は小になります。
 ピッチャーが速球の初速を上げるために腕の加速度を上げるなら、ギアダウンが必要なのではないでしょうか?

 また、野球に限らず、坂道を困難に例えるなら、困難に打ち勝つためには「ギアダウン」が必要なことも多いでしょう?

 レースの世界でライダーがレース中にラップタイムを上げてことを「ギアを上げた」と表現されたらおかしく感じるでしょう? レース中は変速しまくりですし、何速だからラップタイムが遅い、早いというわけではないからです。

 さて、こちらのgear up は辞書の2番目の意味です。
"Just excited to face that lineup," Shohei Ohtani is all geared up to face the United States at the WBC Finals 2023 (firstsportz.com)(WBCメキシコ戦後=アメリカとの決勝前の記事)

 ひょっとしたら、英語の野球中継で「gear up」を聞いた日本の放送関係者が、これを変速機のギアアップと思ったのかもしれません。

 さて、詳しく調べた訳ではなく個人の感想ですが、「準備をする」意味は飛行機用語からかと思います。つまり(landing) gear up→降着装置を上げる(引込脚を仕舞う)です。

 ですから「準備をする」といっても長期的な準備ではなく、何かの直前の状態です。絶好機に4番打者がバッターボックスに入ることもギアアップでしょう。

(参考)
 gearには歯車以外に、装置、装備という意味があります。私はvalve gear で装置という意味を知りました。

禁止されている行為をさらに禁止?

「違法」桟敷席問題「是正されていなければ、使用は禁止すべきだった」…徳島市、議会で答弁(読売新聞オンライン)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース


JFRMCブログ 建築基準法違反 (tou3.com)
で書いたように、検査済証の交付を受けずに建物を使用することは建築基準法第7条の6で禁止されています。法令で禁止されている行為をさらに禁止することはできません。



 普通自動車運転免許試験(教習所修了者が受ける学科試験を含む)に落ちた人に対して道路交通法に基づき「普通自動車運転禁止」を命令することはできません。元々、運転免許を取得せずに道路で自動車を運転することは道路交通法第64条第1項により禁止されているのですから。
 自転車運転免許試験不合格者に対して「普通自動車の運転を禁止する」自動車運転免許試験場があるのでしょうか?


 記事によれば、県議会答弁は

「検査済証の交付を受けずに使用していること自体が違法なので、そのことを認知した時点で、問題点が是正されていないようであれば、改めて使用禁止などの指導を行うべきだった」

ですが、本来は

「「是正されなければ法律に基づき使用できない。使用した場合は告発もあり得る」と強く伝えるべきだった」

でしょう。法律で禁止されていることを行政指導することはできないのですから。

行政手続法第2条第6号 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
同第32条第1項 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

 告発とは、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し処罰を求める刑事訴訟法上の行為ですが、公務員には告発義務があります。

刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 なお、建築基準法第9条に建築基準法違反の建築物等に対する使用禁止等の措置が定められていますが、「使用禁止」は同法の第9条以外の規定により明確に使用禁止されていない場合に限ると思います。

 そもそも、新たに使用停止命令することが可能だったとしても、相手方が命令に従わない場合、命令違反として告発することになるので、第7条の6違反として告発するのと同じです。
 第9条を適用するなら「除却命令」でしょう。

建築基準法第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 

 

公道レースに関する道路交通法の適用

「ツール・ド・北海道」死亡事故、前方を走行の選手が証言「事故の車以外にも、たくさん車はいた。交通規制が緩くなっていたのは、明らか」 (msn.com)

「一方、警察は、どこから、どこまで、何時から、何時まで実際に通行規制が及んでいたのか捜査中としていますが、自転車の走行車線は、富良野警察署が公式に規制、乗用車が走行の反対車線は、大会側で自主的に警備、規制していたとしています」
 
 警察が規制する根拠は道路交通法第6条第4項だと思います。

道路交通法第6条第4項 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

 記事からすると、警察は「必要な限度」として自転車走行車線のみを規制し、その反対車線は大会側が(法律に基づかず勝手に)警備、規制していたことになります。

 「交通規制が緩くなっていたのは、明らか」とありますが、法律に基づかない「規制」ですからお願いベースでしかありません。大会側は選手に「大会側が規制」がどういう意味なのか事前説明したのでしょうか? 単に「大会側が規制」としか説明しておらず、大会側も選手側もその意味を理解していなかったのではないでしょうか?

 
 


 




建築基準法違反

話題の阿波踊り20万円プレミアム席、実は建築基準法違反状態だった:朝日新聞デジタル (asahi.com)

「「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」は28日、1席20万円の価格設定が話題を呼んだ今夏の「プレミアム桟敷席」について、建築基準法を満たさない構造だったことを明らかにし、公式ホームページにおわび文を掲載した。」

公式HP
2023阿波おどり公式サイト|未来へつなぐ|徳島市 (awaodorimirai.com)
「2023年8月12日から8月14日の期間で実施された「2023阿波おどり」のプレミアム桟敷席につきまして、階段の幅が基準を満たさず建築基準法に違反した状態で提供した旨の報道がありました。
報道にありました、建築基準法に違反した状態で運営を行なっていたことは事実です。」

 問題は「階段の幅」そのものではありません。朝日新聞の報道に
「開幕前日の11日、建築指導課(注:徳島市)職員が完成した構造物を確認。観覧席部分に問題はなかったものの、外付け階段が基準を満たしていないことから「検査済み証」を発行せず、事務局や工事関係者へ改善点を伝え、完了の報告を求めた。」

とあるように、検査済み証(正しくは検査済証)の交付を受けないまま、建物を使用したことが問題なのです。
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限規定は建築基準法第7条の6)

 朝日新聞の記事はまともですが、こちらの記事

阿波おどり「20万円桟敷席」、建築基準法違反で実行委が謝罪…階段の幅などに不備 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

では、検査済証のことは何も触れられていないので、階段の幅だけの問題になっています。


 なお、検査済証の交付を受けずに建物を使用することは罰則の対象になりえます。

建築基準法第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 第6条第1項(略)、第7条の6第1項(略)又は第68条の19第2項(略)の規定に違反した者

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