レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。
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https://x.com/yoneoka_koji123/status/189162419761863114
タバコの火は論外ですが・・・
10年程前、いつも利用していた〇〇〇〇Sのセルフ給油スタンドに行き車を停めて降車し給油機に前に行くと、店員が勝手に車の燃料タンクキャップを開けているではありませんか。ガソリンが大気に揮発する状態です。
店員に「勝手に開けるなよ」と言うと、「(店員の)靴も服も帯電防止加工されていますから」という返事。
「静電気処理していない私が給油口周りをうろうろするのに危ないじゃないですか」と言って、給油するのを止めてガソリンスタンドを後にしました。
所轄の消防署に顛末を伝えると、「明確な禁止規定はないが、危険なので指導します」とのことでした。
マニュアルは大事ですが、なぜそうなっているか理解できない人は「マニュアルに直接書いていないことは勝手にしていい」と考えることがよくわかりました。 PR

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250213-OYT1T50199/
「長く民間水道として市民に給水された。その後、市北部の宅地開発などに伴い、市が水道事業を一本化し、1975年には同社から浄水場や水道管路などの水道施設を買収した。同社によると、移管時点での給水世帯は5740世帯、約2万4000人に上った。」
野田市の資料(リンク)でも1975年の浄水場買収について書かれています。
私は1971年3月まで野田市に住んでいましたが、1966年頃、父から「明日から水道料金がかかるから水を無駄に使うな」と言われ、それまで「水はタダ」と思っていましたから大変驚いたことを覚えています。20年程前、父にこのことを話すと「市内はキッコーマンが無料で給水していたが、その時に市に移管されたんだ」という返事でした。
私と父の記憶が正しいなら次のことが考えられます。
まず、水道料金を徴収する根拠は? という疑問があります。キッコーマンと市民の関係なら、契約を交わす必要があるでしょうが、そんなことをキッコーマンがするとは思えません。
おそらく浄水場、主要管路はキッコーマン管理のまま、その枝管路を市に移管したのではないかと思います。つまり市はキッコーマンから水を買い、市が市民に水を給水し、市は条例に基づき料金を徴収する形になったのではないかと。
そうすると、「1975年」は浄水場、主要管路を含めた水道事業全体が市に移管された年ということになります。
私の水道料金の記憶が間違っている可能性もありますが、水道をキッコーマンが整備したことは野田市がキッコーマンの町だったことを物語ります。
水道以外に、図書館もキッコーマン関係の財団法人が設置しており、私のいた頃、入館料は1円だった記憶です。先日、姉と会った時に図書館の話になり、姉も「1円」と記憶していました。この図書館は1979年に市に移管され、1998年に移転しましたが、「興風図書館」の名称は今も変わりません。

https://x.com/hirofukami/status/1888371913946456560
生活排水(水洗トイレ、台所、風呂等々)の汚水を処理する施設、施設整備を推進する事業には次のものがあります。素人の意見ですのでご留意ください。
構造面の根拠となるのは下水道法、浄化槽法、廃棄物処理法で、基本的な原理(微生物によって汚水を処理する)は同じです。
「農業集落排水施設等」の「等」には漁業集落排水施設、林業集落排水施設があります。この施設の構造は浄化槽法に基づく浄化槽そのものですが、民家一軒毎に設置される浄化槽とは規模がかなり異なりますし、下水道に基づく下水道と同様に汚水を集水して処理します。これも住民から「下水道」と認識されることが少なくないようです。
また、農業集落排水施設等でなくとも、複数の戸建て住宅の汚水を集合処理する浄化槽もありますし、複数のマンション、アパートの汚水を処理する浄化槽もあり、これも住民から「下水道」と認識されることもあります。
つまり、「浄化槽」といっても一戸ごとに設置されるものに限られません。
なお、下水道計画区域外に設置される事業所の汚水処理は基本的に事業者の責任です。極端な例では関西空港の汚水処理は下水道ではなく浄化槽のはずです。浄化槽といっても〇千人槽~〇万人槽といったレベルでしょう。
下水道、農業集落排水施設等では民家近くまでの集水管は市町村が設置しますが、市町村が設置した集水管への接続は民家の責任になります。その工事代金と接続後の使用料が民家負担です。
一戸ごとに設置される浄化槽の費用負担についてはつぎの二通りがあるようです。
〇設置、設置後の電気代、点検、余剰汚泥抜き取りと処理 民家負担(補助制度がある場合がある)
〇設置、設置後の電気代、設置後の点検、余剰汚泥抜き取りと処理 市町村負担(民家は使用料を市町村に払う、使用料は市町村内の下水道、集落排水地域の使用料を勘案して定められる)
今となっては「昔」といってもいいと思いますが、各省の事業が連携なしに進められていました。その反省として3省連携でマニュアルが策定されており、都道府県単位で効率的な処理施設整備を進めることとされています。最新のマニュアルは平成24年版のようです。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/jizokukanou-6.pdf
下水道、集落排水等が整備された地域であっても、人口減少によって終末処理施設等の能力が過剰になるなら、(処理施設の種類の垣根を越えた)処理施設の統合(処理区域の統合)が進められていますし、場合によっては集合処理から各戸ごとの浄化槽への移行等も進むことになるでしょう。
ただ、下水道だろうと戸別浄化槽だろうと、点検と整備が不可欠なのは同じですし、その費用が住民に見える形で徴収されるかどうかの違いです。

https://x.com/KGN_works/status/1885119674968641975
「実態を把握しきれていない」
「カンピロは微好気性だし」
そのとおりです。微好気性ですので、普通の検査ですと引っ掛かりません。こんなものを使って培養します。
https://tam-co.jp/products/mgc/bikouki.php
また、潜伏期間は2~7日と幅があるのが把握しきれない理由の一つです。家庭ですと、原因食の喫食後
2日後 1人目発症
3日後 2人目発症
5日後 3人目発症
7日後 4人目発症
というように発症することが珍しくないため、食中毒と気が付きにくいのです。
これが職場、学校ですと
2日後 5人休む
3日後 20人休む
4日後 40人休む
というようなことになりますので、発覚しやすくなります。ある学校でバーベキューをしたところ、食い盛り世代が生焼けの鶏肉を争って食べて食中毒になったことがありました。
カンピロバクターが食中毒菌として行政に認知されたのは1982年で、こんな通達が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5773&dataType=1&pageNo=1
この頃は、カンピロバクター食中毒がギランバレー症候群の原因になることは知られていなかったと思いますが、それから43年経過しました。当時よりカンピロバクター食中毒の発生状況が悪化したのか、当時よりは把握されるようになっただけなのか・・・