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レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

「法律」の類義語は「法令」?

【類義語クイズ】「法律」の類義語は何でしょう?(第101問) (msn.com)

 法令とは、Wikipediaでは

「日本法上、「法令」という語は、一般には「法律」(国会が制定する法規範)と「命令」(国の行政機関が制定する法規範)の総称である。しかし、もろもろの法規では、法律と命令のほか、憲法や条例、規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則(最高裁判所が制定する法規範)、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。このように、「法令」という用語の使い方は、かなりまちまちである。結局、個々の用例に則して、その範囲を決めるほかはない。」

 とあります。私の意見もこれと同じです。普通は法律、命令(政令、省令等)を指しますが、自治体が定める条例、規則を含む場合があります。

 例えば、道路交通法第77条第1項に基づき警察署長の道路使用許可を要する行為は同項第1~4号で定められていますが、第4号ではその行為は(都道府県の組織である)公安委員会が定める道路交通規則(都道府県によっては道路交通法施行細則等々の名称)で定められます。この規則等もその効果(ある行為について許可対象にする→許可を受けずにするある行為を禁止)からすると「法令」に含まれるでしょう。

 「法律の類義語は法令」が正しいなら次も成り立つかな?

「大人の類義語は人間」
「自動二輪車の類義語は自動車」
「乗用車の類義語は自動車」




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航空機用ガソリンエンジン排気量と回転数

  排気量と回転数 (ganriki.net)  で書いたように「回転数限界は近似的に気筒当たり排気量の1/3乗に反比例」します。
 だからこそレース用エンジンでは、多気筒化し気筒あたり排気量を小さくし高回転化を図ることが高出力の方策の一つになります。

 ところが、このことは第二次大戦中の航空機用ガソリンエンジンについての記事の著者には全く知られていないようで、気筒あたり排気量が異なるエンジンの回転数を単純比較し「〇〇エンジンの回転数は高すぎる」というような記事をよく見かけまます。

「三菱航空エンジン史 大正六年から終戦まで」松岡久光 グランプリ出版2017
 「(中島飛行機の)「誉」の最大回転数は3,000回転/分であり、(三菱の)A20は2,900回転/分となっている」
 「この差は一見小さいものに見られるが、主クランク軸受にかかる荷重は回転数の二乗に比例して大きくなり、これほどの高回転を採用していた発動機の信頼性に大きな影響を持つものになる」
 「先行していたアメリカのプラット社やライト社の2,000馬力クラスの対応発動機が、この回転数を2600ないし2700回転/分程度に抑えて、無理な値を採っていないことを見ても~日本側の高回転採用は背伸びしすぎていた感は免れないと思う」

「悲劇の発動機「誉」」前間孝則 草思社2007
「(田中監督官の回想)「誉」と同クラスのエンジンであるR2800やR3350などの毎分の回転は2600とか2800で、「誉」みたいに3000じゃない。悠々と回っている。大量生産向きにゆとりのある設計しているんだなあと、あらためて感じました」
「(著者の記述)世界を見渡すとき、傑作エンジンで毎分3000回転に達しているのは「マーリン」である~稀有な例であって、他国のメーカーがたやすく真似できるシロモノではない」

 下表は記事に登場するエンジンについて、排気量、気筒あたり排気量等々の諸元と、誉の回転数を3000rpmとして気筒あたり排気量により換算した各エンジンの回転数(右端列)を整理したものです。換算式はA20を例にとると
 
3000×(1.99/2.31)^(1/3)=2855

です。

 誉の3000rpmをA20の気筒あたり排気量に換算すると2855rpmで、A20の公称2900rpmより小さな数字です。これは誉の3000rpmという数字は(A20との対比で)その気筒あたり排気量からすると低めの数字であることを示します。

 本表の
引用記事中の各エンジンの回転数は、その気筒あたり排気量からすると(マーリンを除いて)概ね同じレベルのように見えますし、誉の回転数は平均的かやや低めです。

 回転数が制限因子だというなら、なぜ回転数が制限因子になるかを理解すべきです。上の記事で「主クランク軸受にかかる荷重は回転数の二乗に比例して大きくなり」とあります。確かに慣性力は回転数の二乗に比例しますが、同時に(気筒数が同じなら)

エンジンストロークと往復運動部質量に比例する

排気量の4/3乗に略比例する

軸受接触面の面積は排気量の2/3乗に略比例する

軸受接触面の面積あたり荷重は排気量の2/3乗に略比例する

ことが著者に理解されていないとしか思えません。


 



 

 
 

P-61 BLACK WIDOW

アンテナ取って付けたヤツら「 [とは違う! 夜間戦闘機の決定版「P-61」が残したもの 優秀だけどデカすぎた!? (msn.com)

「このXP-61が、やがてP-61「ブラックウィドウ」(黒い未亡人)としてアメリカで制式採用されました」

 black widow を辞書で引くと
「クロゴケグモ(◇米国産の毒グモ)」

ですし、

 こちらでは BLACK WIDOW | 意味, Cambridge 英語辞書での定義
  
 a very poisonous spider that lives in warm areas
 
です。

 黒い未亡人→黒衣の未亡人と毒グモのどちらが戦闘機の名前にふさわしいかといえば毒グモでしょうか。

道路使用許可

フジ「逃走中」制作会社 マンション出入り口塞いで撮影、敷地を無断使用 モラル皆無の迷惑ロケに住民激怒 指摘しても「一般の方とは違う」と強引に(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース

 道路交通法に基づく道路使用許可は道路交通法第1条

第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

を達成するために規定された第77条第1項の許可制度によるものです。この「道路」は公道、私道、あるいは見かけは道路ではなくでも交通の用に供される場所を含みます。

 この許可は道路占有許可ではなく、私有地への侵入を認めたものでもありません。あくまで道路交通の観点から判断されます。

 私有地で所有者に断りなく撮影することは私権の侵害です。
 また、一般交通の妨げをすることも違法です。

テレビ局も勘違いする道路使用許可について! #110番通報してみた - 30歳からの隠居生活 (hatenablog.com)


 ましては、許可を受けた内容と異なる行為を行い、交通の障害を生じたわけですから相当悪質な無許可ですね。

 気になるのは「所轄の警察署からも道路使用許可書の申請内容について改善の指示をいただきました。」で、そのまま読むと「許可申請書の内容と行った行為が異なるので、申請書の内容を改ざんするよう警察から指示を受けた」ように読めてしまいます。

 「申請内容を間違えてました」で済む話ではありません。たとえ許可になる行為であっても、事前許可を受けなければ第77条第1項違反です。
 そもそも道路使用許可の許可基準はどうなっているのでしょうか?
 
 

ペットの亡骸は廃棄物?

死んだペットの引き取り「ごみ」扱いやめます…「処理券」から現金に、市「市民の心情に寄り添いたい」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース


廃棄物の処理及び清掃に関する法律上は「一般廃棄物は市町村が処理」、「産業廃棄物は事業者自らが処理、都道府県はそのために必要な措置を講ずる」が原則です。

 ペット亡骸を市町村が回収するのはそれが一般廃棄物だからです。一般廃棄物でなければ市町村が回収する義理はありません。

 なお、ペット亡骸を宗教的な意味を持って取り扱う場合は廃棄物とみなさないという厚生省(現環境省)の通知があるため、ペット霊園における焼却については一般廃棄物処理業許可(法第7条)は不要だった記憶です。

 つまり、記事における住民の要望と市の対応は「ペット霊園に持ち込むより安い費用で処理したいけどゴミ扱いは止めてほしいという住民のために、市は「ごみ」と呼ぶのを止めるために少し手間をかけ、法律上はごみ(一般廃棄物)扱いして処理する」ということでしょう。これで済むならいいことかなと思います。
・・・・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

第4条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。
第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(~略~)しなければならない。

第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

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